大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(し)35 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告は、原裁判所がした即時抗告棄却決定に対し、旧刑訴法四六九条二号に

より申し立てられたものであるが、裁判所法七条によれば、最高裁判所は、上告の

ほか訴訟法において特に定める抗告について裁判権を有するものであり、本件のよ

うないわゆる旧法事件にあつては、右にいう訴訟法において特に定める抗告とは、

刑訴応急措置法一八条による抗告のみをいうものであつて(昭和二二年(つ)第七

号同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻一号五七頁参照)、本件即時抗告の理

由が同条所定の理由にあたらないことは明らかであるから、本件申立は不適法であ

る。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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